スマホの「ながら運転」は何処まで規制されているのか?高知県の場合。

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はじめに。


2019年12月1日より、スマホなどを操作しながら車の運転をする危険行為、いわゆる「ながら運転」の罰則強化が全国で施行されました。

ところで・・

「ながら運転」の定義は何処から「ながら運転」になり、罰則されているのか?

調べてみると、地域の条例によっても、差がある事がわかりました。

「ながら運転」の規制について。


運転中の携帯電話の規制については、1999年(平成11年)11月から施行されていたようです。

当初は・・

・運転中に携帯電話を手に持ち通話をする行為。

・運転中に携帯電話やカーナビの画面を注視する行為。

上記の2点の原因により、交通事故などを起こした場合に罰則が設けられるだけであり、運転中に携帯電話を使用しているだけでは罰則が無かったようです。

しかし・・

2004年(平成16年)11月より、運転中に携帯電話の使用する行為自体に罰則がされるようになったそうです。

つまり・・

「ながら運転」の罰則自体は2004年からあったのです。

2019年12月からは、その罰則が厳しくなるという事なのです。

どのくらい厳しくなったのかと言うと・・

・罰則強化前(令和元年11月30日まで)
(1) 携帯電話使用等(交通の危険)
罰  則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
反 則 金  大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円
基礎点数 2点
(2) 携帯電話使用等(保持)
罰  則 5万円以下の罰金
反 則 金  大型車7千円、普通車6千円、二輪車6千円、原付車5千円
基礎点数 1点

・罰則強化後(令和元年12月1日施行)
(1) 携帯電話使用等(交通の危険)
罰  則 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
反 則 金 適用なし
基礎点数 6点
(2) 携帯電話使用等(保持)
罰  則 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
反 則 金 大型車2万5千円、普通車1万8千円、二輪車1万5千円、原付車1万2千円
基礎点数 3点

*警察庁のWEBサイトより引用。

罰則が強化されて「ながらスマホ」による交通事故を起こした場合には、違反点数6点で即免停。最大1年の懲役、さらに30万円以下の罰金が科せられます。

また・・

保持しているだけであっても、罰則強化前は「5万円以下の罰金」でしたが、罰則強化後は「6か月以下の懲役、または10万円以下の罰金」と懲役刑が加えられました。


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ハンズフリーやスピーカーモードでの通話もダメなのか?


私自身、スマホを片手に運転などという危険行為はしないように心がけております。

しかし・・

スピーカーモードでの通話をしながら、運転する事はあります。

ハンズフリーやスピーカーモードの通話も「ながら運転」になり、罰則されるのか?

実際に高知県警察本部に電話して聞いてみました。

それによると・・

質問:運転中にハンズフリーやスピーカーモードで通話すると「ながら運転」として、取り締まりの対象になるのでしょうか?

高知県警察本部の回答:
「ながら運転」としての取り締まりは、運転中に携帯電話を手で操作したり、画面を直視した場合です。前を向いて、両手でハンドルを操作していれば「ながら運転」とはなりませんので、取り締まりの対象にはなりません。ただし、ハンズフリーやスピーカーモードであっても、運転中に携帯電話に着信があった際に手を使って操作すると、取り締まりの対象となる場合がありますし、通話に夢中で運転が疎かになると危険行為とみなされます。また、両手でハンドルを握っていても、携帯電話やカーナビの画面を直視するのは危険行為とみなされます。ですので、運転中の通話自体はオススメ出来ません。

との回答でした。

つまり・・

「ながら運転」の定義は運転中に片手で、スマホやカーナビなどを操作する行為で、通話自体は取り締まりの対象ではないようです。(もちろん、通話に夢中で運転が散漫になるのは危険ですので、気を付けましょう。)

ただし・・

ハンズフリーでもイヤホンによる通話は、運転中のイヤホン自体を都道府県の条例で規制されているようです。

大音量で音楽聴いていたり、イヤホンで外部の音を遮断しているとクラクション鳴らされても分からないし、緊急車両が近くに居ても気がつけなくてとても危険なのでこの様な決まりがあります。

ちなみにこの条例がある都道府県は以下の通りです。
現在35の都道府県で実施されているようです。

北海道 / 宮城県 / 福島県 / 新潟県 / 茨城県 / 群馬県 / 千葉県 / 埼玉県 / 東京都 / 神奈川県 / 山梨県 / 長野県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 静岡県 / 岐阜県 / 愛知県 / 奈良県 / 和歌山県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 岡山県 / 鳥取県 / 香川県 / 徳島県 / 高知県 / 愛媛県 / 福岡県 / 大分県 / 長崎県 / 宮崎県 / 鹿児島県 / 沖縄県

*携帯電話使用等違反はハンズフリー通話であれば違反では無い!警察に直接聞いてみた より引用。

ですので・・

運転中の通話をしたい場合はBluetoothによるハンズフリーでスマホ自体操作しなくても、通話可能でありタイプを車に取り付けておくと良いでしょう。

もちろん、その場合であっても、大音量の通話は危険ですので避けましょう。

もしくは・・

停車してからの通話が一番安全でしょう。

最後に。


「ながら運転は」危険ですので、やめましょう。

また・・

「ながら運転」の定義でスマホ画面やカーナビを2秒以上見るとアウト。と言われていますが、これは根拠のないもので2秒未満であればセーフと言うわけでもないようです。運転中に画面を直視する行為自体がダメなようです。


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*アイキャッチ画像:Jan VašekによるPixabayからの画像 より

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