2020年4月1日から屋内禁煙が原則に。バーやスナックはどうなる?

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はじめに。


令和2年(2020年)4月1日から、国が進めている受動喫煙防止対策強化により、法律上、原則屋内禁煙となります。

それに伴い、全国の飲食店は基本的に禁煙が原則となります。

私が営む、マジックバー手品家高知店にも保健所からの通知が送られて来ました。

ちなみに・・

私は長年、愛煙家でしたが、禁煙をして現在はプライベートでは完全な非喫煙者です。

ただし、タバコを使ったマジックを披露する事がありますので、現在でもマジックの中でタバコを使用する事はあるのですが・・

2020年4月1日以降はタバコが使ったマジックが一切、出来なくなってしまうかもしれません。

受動喫煙防止対策による原則屋内禁煙でどうなる?


ここ数年、国が健康増進法を進める事により喫煙率は低下。

それにより、すでにファミレスやファーストフード店などは殆どが禁煙になっています。

とは言え・・

居酒屋やスナック、バーなど夜にお酒を飲むような場所は、まだまだ喫煙できる場所が殆どです。

しかし・・

2020年4月1日の法改正により、多くの人が利用する屋内施設は全て原則禁煙となるのです。

ですので、居酒屋、スナック、バーも禁煙が原則。

また・・

パチンコ店やキャバクラなど、喫煙できる事が当たり前だった場所も屋内であれば全て禁煙が原則となります。

ただし・・

個人の住宅、ホテルや旅館の客室など、移住に提供される場所は適用除外だそうです。

店舗内で喫煙可能とする4つの方法。


2020年4月1日からは屋内でタバコは一切吸えなくなるのか?

また・・

飲食店経営者は店を禁煙にするしかないのか?

実は、完全にそうなるわけではありません。

一定の基準を満たせば屋内での喫煙が可能になります。

方法は4つあります。

①店内に喫煙専用室を設置する。

喫煙専用室を設置すれば、喫煙専用室内でのみ喫煙可能となります。

ただし・・

喫煙室の設置基準は現在の分煙よりも、かなり厳しいものとなります。

・出入口において,室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること
・たばこの煙が室内から室外に流出しないよう,壁,天井等によって区画されていること
「壁,天井等」とは,建物に固定された壁,天井のほか,ガラス窓等も含むが,たばこの煙を通さない材質・構造のものをいう。
「区画」とは,出入口を除いた場所において,壁等により床面から天井まで仕切られていることをいい,たばこの煙が流出するような状態は認められない。
・たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること

との事で・・

室外に殆ど煙が流出しないくらいの状態で設置しないといけないようです。

また・・

喫煙室内での飲食は出来ないそうです。

喫煙室の設置などには財政支援制度があるそうです。

*受動喫煙防止対策助成金(厚生労働省)

②加熱式たばこ専用室を設置する。

加熱式たばこ限定の喫煙室であれば、飲食も可能となるようです。

分煙のような状態で営業出来るようです。

③喫煙可能室の届け出をする。

店自体を喫煙可能室として届け出をすれば、店自体を今まで通り喫煙出来る店として営業可能になります。

ただし・・

以下の条件を満たす店舗のみが対象だそうです。

・2020年4月1日時点で営業している飲食店

・資本金が5000万円以下

・客席の面積が100平方m以下

さらに・・

喫煙可能室の届け出を出すと、20歳未満は立ち入り禁止場所となります。

つまり・・

20歳未満がいるお客は大人同伴でも来店出来なくなりますし、20歳未満の従業員を雇う事も出来なくなります。

また・・

これは、経過措置としてのものであり、2020年4月1日以降にオープンするお店は対象外です。現在、営業中のお店でも移転オープンした場合は対象外となるようです。


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④喫煙目的施設としての届け出をする。

③の喫煙可能室の条件を満たさないお店でも、店自体が喫煙を主な目的とする喫煙可能施設としての届け出をすれば喫煙可能になるようです。

ただし・・

喫煙可能施設とするには「たばこ小売販売業許可」の取得が必要になります。

また・・

主食メニューの提供が出来なくなるようです。

主食とは・・

ご飯もの、パン類、麺類などだそうです。

つまり・・

お酒とタバコを提供するお店であって、食事を提供するお店ではない事が条件となるのでしょう。

もちろん、喫煙可能施設の場合も20歳未満は立ち入り禁止となります。

これは、現状する「シガーバー」などの為の措置なのでしょう。

違反するとどうなる?


義務違反者に対しては、最大50万円の罰則(過料)が課せられるとの事です。

ただし・・

私は保健所に電話をして詳しく聞いてみました。

それによると・・

罰則は禁煙の場所にもかかわらず、喫煙行為を繰り返し、指導しても従わない人に課せられる可能性があるとの事です。

現状、喫煙可能な場所で20歳未満の従業員を雇っていたり、20歳未満のお客を来店させたりしているお店が2020年4月1日以降に同じように営業する事に対しての罰則は無いとの事です。

ただし、改善の要望や指導が入る可能性はあるとの事。

最後に。


私はマジックショーの中で火のついたタバコを使うマジックを演じる事がありますので・・

2020年4月1日以降に店内を禁煙とした場合に「マジックショーの中でタバコを吸うのもダメなのか?」と保健所に質問してみました。

回答は・・

「マジックであっても禁煙の場所ならダメ」との事でした。

罰則の対象になる可能性もあるとの事です。

2020年4月1日までに判断が迫られています。


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