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はじめに。
新型コロナウィルスの感染予防対策として、私が住む高知県でも飲食店等への休業要請及び時短営業の要請が出されました。
また・・
それに伴う休業要請協力金の給付も決まりました。
高知県の休業要請と協力金に関する説明の中で・・
接待を伴う飲食店
(キャバレー、ナイトクラブ、スナック、バー、パブなど)
*風営法第2条第1項第1号に該当するもの
とあり、スナックやバーは風営法許可のない無許可営業が多いのではないか?
という意見をSNS等で見かけました。
以前にもマジックバーの営業には風営法の許可証が必要なのではないか?という意見を述べている人を見かけたことがあります。
それ等の疑問に関して詳しく記事にまとめたいと思います。
バーやスナックは飲食店?風俗店?
基本的にバーやスナックは風営法許可が無くても営業出来ます。
風営法許可が必要なのは「接待」をする場合であり、「接客」のみであれば風営法は必要なく、飲食店許可のみで大丈夫です。
で・・
「接待」と「接客」の違いは?と言いますと、これが大変にグレーな部分なのでありまして・・
大きな線引きとしては・・
お客の横に座ってお酌などのサービスをするなら「接待」。
カウンター越しのお話し程度なら「接客」。
となるようです。
(そうとは限らないと言う意見もありますが・・)
ですので・・
全国的な基準としてはスナックは飲食店、キャバクラは風俗店となる場合が多いようです。
そういえば、全国的に「ガールズバー」がブームとなったのは基本、カウンター越しの接客だからキャバクラと違い飲食店として営業出来るからだそうです。
もちろん、例外もあるし、地域差もあるようです。
ちなみに・・
私の知人でバーを経営している方が真面目に警察所へ出向き風営法の申請をしようとしたら・・
「バーは風営法なんて必要ないから、飲食店の営業許可だけでいいよ。」と突き返されたそうです(笑)
ただし・・
まれに、バーやスナックの経営者が風営法違反で逮捕というニュースが流れる事があります。
それらは恐らく、本当の逮捕理由は風営法違反では無く・・
例えば未成年者を雇っていた、もしくは出入りさせていた、あるいは店内で禁止薬物の販売をしていた、売春の斡旋をしていた等の疑いが理由である場合が多いと思われます。
警察は証拠がない限りは逮捕が出来ません。
そこで、風営法違反を理由に逮捕して取り調べをするのでしょう。
警察がバーやスナックを風営法違反で摘発しようと思えば、殆どの店舗を出来てしまうのです。
道路を走っている車が1キロ程度のスピード違反で捕まる事は、まず、ありません。
しかし・・
20キロ以上オーバーしていれば捕まるでしょう。
要は「接待」と「接客」の違いと言うのも、そのような「程度」の話なんですよね。
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マジックバーは飲食店?風俗店?
おそらく、全国のマジックバーの殆どは「飲食店」として営業していると思われます。
カウンター越しにクロースアップマジックを見せる程度であれば理屈上は「接待」ではなく「接客」とみなされるでしょう。
もちろん、グレーな部分もあるとは思われます。
風営法で接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されています。
この定義にマジックを見せる行為が当てはまるとなればマジックバーも風営法の対象となってしまうでしょう。
ただし、これが、またグレーな話なのでありまして・・
例えば、マジック好きな居酒屋の店主いたとして、趣味でお客にマジックを披露していたとしたら?
マジックを見せる行為に風営法が必要なのだとしたら、その居酒屋にも風営法が必要なのか?という話になってしまうのです。
結局は自治体や警察の判断なのでしょうね。
実際の所、お色気をサービスとしていない限りは、まず、取り締まられることは無いのではと思います。
(絶対とは言い切れませんが・・)
最後に。
風営法は都道府県の自治体の条例等でも違いがあるそうですので、全ての地域に対して、こちらの記事の内容が当てはまるかどうかは、わかりません。
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