家賃支援給付金。4月以降に引っ越して、前の契約書が無い場合。

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はじめに。


7月より新型コロナウィルスの影響で売り上げ低下した事業者を対象に家賃支援給付金の申請受付が始まりました。

私も申請手続きを進めている最中ですが、持続型給付金と比べると、用意しないといけない書類が多かったりと、申請手続きに関しての手間は多くなっているようです。

家賃支援給付金とは?


5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する事業の継続をささえるため、地代・家賃(賃料など)の負担を軽減する給付金を給付する制度との事です。

事業者が毎月、支払う店舗や事務所の家賃の3分の2×6ヶ月分を給付されるそうです。

ただし・・

給付対象は2020年3月31日以前までに開業していた店舗だそうです。

つまり・・

4月以降に開業した事業は現在の所、給付対象外となってしまうそうです。

*家賃支援給付金に関するお知らせ(経済産業省)


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4月以降に店舗及び事務所を引っ越した場合はどうなるのか?


家賃支援給付金の申請には基本的に3月31日時点の賃貸契約書が必要です。

しかし・・

4月以降に店舗を引っ越した場合はどうなるのか?

まさに、私がそうでした。

営んでいる、手品家高知店は今年の4月から移転したのです。

家賃支援給付金のカスタマーセンターに相談したところ・・

その場合は、現在のテナントと旧テナントの両方の賃貸契約書が必要との事でした。

しかし・・

旧テナントの賃貸契約書は紛失してしまっていました。

いくら、探しても見つからない・・。

おそらく、引っ越しの際のバタバタで処分してしまったのかもしれません。

そこで、再び、カスタマーセンターに相談したところ、その場合は・・

・旧テナントの大家が保管している、賃貸契約書をコピーしてもらう。

・賃貸契約証明書を作成して旧テナントの大家に自署してもらう。(様式は経済産業省のサイトからダウンロード出来ます。)

以上、どちらかの方法を取れば良いとの事です。

私は幸い、旧テナントの大家とは、現在でも連絡を取れる仲ですので、賃貸契約証明書に自署をしてもらうことが出来ました。

しかし・・

契約が終了した大家とはなかなか、連絡が取れない人もいるのではと思います。

ただ、最悪、上記の方法が取れない場合でも、旧テナントの家賃を払っていた事を証明できるものなどを用意すれば申請自体は出来ないわけではなさそうです。

審査が通るかどうかはわかりませんが、申請自体は諦めずにした方が良いと思われます。

また・・

持続方給付金の場合も当初は2020年以降に開業した事業者は対象外となっていましたが、後に2020年1月〜3月までに開業した事業者も対象となるように制限が緩和されました。

ですので、家賃支援給付金に給付対象者も今後、制限が緩和される可能性はあるのではと思われます。

最後に。


家賃支援給付金が対象となる物件は事業で使っている月極駐車場や、また、自宅の一部分を事業用として使用していて、自宅家賃の一部を経費として申告している場合は、いずれも対象となるようですので、そちらも忘れずに申請しておきましょう。


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「家賃支援給付金。4月以降に引っ越して、前の契約書が無い場合。」への2件のフィードバック

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