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はじめに。
2020年4月1日から受動喫煙防止対策強化により、法律上、原則屋内禁煙となりました。
これに伴い、喫煙可能とした居酒屋やバー 、スナックなどは20歳未満は立ち入り禁止となってしまいました。
禁煙にするか?
喫煙可能にして未成年者は立ち入り禁止とするか?
全国の多くのスナックやバーは悩んで、どちらかの決断をしたと思います。
しかし・・
実は喫煙可能とした店舗でも一時的であれば、未成年者を違法ではなく来店できるようにする方法があります。
受動喫煙防止対策について。
2020年4月1日から法律で原則屋内禁煙となりました。
それに伴い、全国の飲食店は基本的に禁煙としなければなりませんが、特例として、2020年3月31日以前から営業していた小規模飲食店は喫煙可能室としての届け出をすれば店内で喫煙が出来るようになっています。
しかし・・
喫煙可能室の届け出を出すと、20歳未満は立ち入り禁止場所となります。
つまり、未成年者を来店する事は出来なくなりますし、未成年の従業員を雇う事も出来なくなるのです。
私が営むようなマジックバーは早い時間に親子連れを対象としたキッズショーのようなイベントをする店舗も全国的に多いのですが、喫煙可能店としたお店は今後、そのようなイベントが原則的には出来なくなってしまったのです。
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喫煙可能店で未成年者を入店可能にする方法。
実は喫煙可能店としたお店でも未成年者を一時的にですが来店可能にする方法があります。
それは・・
一時的に喫煙可能室の廃止届けをすれば良いのです。
そして、また、喫煙可能室の届け出を再提出すれば、また、店舗は喫煙可能に戻す事が出来ます。
つまり・・
未成年者も来店させたいようなイベントをする日に合わせて、喫煙可能室の廃止届けをして、終わったら、また喫煙可能室の届け出をする。
これを繰り返せば違法でもなく、禁煙店と喫煙可能店を日変わりさせる事が可能なのです。
ただし、保健所の職員の方曰く、この方法は理論上は可能ですが、推奨は出来ないとの事でした。
それに、少し手間はかかりそうですね。
しかし・・
喫煙可能店としたマジックバーなどが、親子向けのイベントをしたい場合に検討する価値はあるのではと思います。
最後に。
こちらの方法は私が住む地域の高知市保健所では可能である確認をしていますが、全ての地域で可能であるかの確認はしていませんので、検討したい方はご自分の地域の保健所等に問い合わせて、確認して頂ければと思います。
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