自営業者に労災の加入義務がある場合と無い場合。3つの回答。

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はじめに。


会社ではなく個人事業の場合でも人を雇用したら、労災保険の加入義務があります。

それは、例えば・・

週に1回のアルバイトを1人雇った場合でも加入しなければいけません。

私も手品家高知店で週末にスタッフを雇用しているので・・

先日、労働基準監督署へ今年度の労災保険の加入手続きをしてきました。

労災保険とは?


労働者が労働中に起こった事故等が原因で怪我や病気をした場合に治療費等を保証してもらえる保険制度です。

労働中というのは、通勤中や帰宅中も含まれます。

ただし・・

途中で私用の寄道をした労災保険の対象とは認められない場合があります。

労災保険を使えるのは労働者のみです。

経営者自身は加入出来ませんので、使えません。

労災保険は労働者自身が加入手続きをするのではなく・・

会社であれば会社。

個人事業であれば経営者自身が加入手続きをしなければいけません。

掛金は業種によって変わります。

計算方法は

1年間の労働者として雇用した人件費×労災保険料率

平均保険料率は0.45%だそうですが・・

私の業種の場合は0.3%でした。

その場合、例えば・・

年間の人件費の合計は100万円であれば、3千円です。

また・・

1人の労働者を週に20時間以上雇用した場合は雇用保険の加入義務もあります。

もっと、詳しく説明してくれている記事がありますので、興味のある人は、そちらをお読みください。

*労災認定について会社と労働者が絶対に知っておくべき6つのこと


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労働者と業務委託の違い。


私のようなマジシャンが労災保険の加入手続きをするというのは珍しいケースらしく・・

高知労働基準監督署に幾つか質問をしてみました。

手品家高知店のスタッフのように、お店で業務をしてもらうスタッフは、もちろん労働者になりますが、

例えば・・

①マジックショーの依頼があったけど、スケジュールが合わずに、別のマジシャンに仕事を回した場合、そのマジシャンは労働者になるのか?

労働基準監督署の方の回答は・・

この場合は業務委託になるので、労働者にはならず、労災の対象にもならない。

例え、私がギャラからマージンを取ったとしても、それは業務委託となるそうです。

②マジックショーのアシスタントは労働者になるのか?

労働基準監督署の方の回答は・・

完全にアシスタントとしての業務のみであれば、労働者となる。

しかし・・

1ネタのみでも演者としてステージに立った場合は業務委託となるので、労働者にはならない。

イリュージョンのアシスタントは演者なので、労働者ではなく業務委託となりそうですね。

③弟子は労働者なのか?

(こちらについては私から質問したわけではなく、労働基準監督署の方から受けた注意事項です。)

労働基準監督署の方の注意事項は・・

弟子は労働の範囲以外の事もするだろうから、労働者にはならず、労災の対象にもならない。

例えば家族に仕事の業務を手伝ってもらた場合も労災の対象にはならない。

雇用主と労働者としての関係性が成立していなけれは、労働者とはならない。

つまり・・

労働者とは雇用主から指示を受けた業務を従事する人の事だそうで、

依頼された仕事の内容をある程度、自由に自分で調整出来る場合は業務委託となるそうです。

また・・

弟子というのは、労働者ではなく、身内みたいな存在となるのかもしれません。

最後に。


労災保険は個人事業主であっても、万が一の場合に加入手続きをしておいた方が良いですし、法律的に加入義務があります。

掛金は、1部の業種を除けば、それほど高いものではありません。


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