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はじめに。
新型コロナウィルス感染予防対策の為、高知県も4月22日に県内全域の飲食店などに休業要請、または営業短縮の協力要請をする事が発表されました。
それに伴い、対象事業者へは協力金が支給される事も決定したようです。
現時点で、わかっている事を解説いたします。
休業要請の対象となる事業とは?
休業要請の対象となる事業は・・
①接待を伴う飲食店(キャバレー、ナイトクラブ、スナック、バー、パブなど)。
ただし、上記の事業は「風営法第2条第1項第1号」に該当するものとなっています。
スナックやバーという名称でも風営法でない形で営業しているお店も多いと思いますので、その場合は該当しないという事だと思われます。
②施設内で大声を発するなど、飛沫感染の恐れが多い施設(カラオケボックス、ライブハウス)。
以上の2つに該当する事業は休業要請となるようです。
また・・
休業要請ではなく、営業時間短縮の協力要請となる事業もあるようで・・
①飲食店(料理店、居酒屋など)*宅配・テイクアウトは除く。
②旅館、ホテル(施設内の宴会場など、飲食提供の場に限る)。
上記の2つに該当する事業は営業時間短縮の協力要請となるようです。
具体的には・・
午後8時から午前5時は休業。(酒類の提供は午後7時まで)。
休業要請と営業時間短縮の協力要請、どちらも期間は4月24日~5月6日までだそうです。
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休業要請及び営業時間短縮に対しての協力金は?
休業要請と営業時間短縮の協力要請に応じた事業者には協力金が支給されることが決定したそうです。
支給額は30万円。
県が20万円。市町村が10万円。
こちらに関して、22日時点では県が各市町村へ協力をお願いしている最中との事。
予算は県が10億円を負担。あとは国からの臨時交付金を活用予定だそうです。
支給は5月下旬予定との事ですが、申請は5月下旬前から開始していくとの事です。
ただし・・
対象となる事業の線引きや、休業要請や営業時間短縮の要請に応じたかどうかを、どのように見極めるのかなど、疑問が残る部分があると思われます。
県は協力金の相談に応じる窓口を4月23日に開設予定だそうですので、私も問い合わせてみたいと思っています。かなり、混雑するのではと思いますが・・
*追記情報
23日に休業要請協力金に関する相談窓口へ電話してみました。
・飲食店として営業しているバーでも対象になるのか?
対象となり、協力金も受け取れるとの事です。
・要請に応じて休業していた事はどうやって証明するのか?
帳簿、もしくは店に「休業しています」という張り紙の写真などでもOK。(細かい事は未だ調整中との事)
・申請はいつから出来るのか?
5月中には出来るように調整中。
との事でした。
最後に。
新しい情報がわかり次第、こちらの記事を更新していこうと思っています。
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