高知・グリーンロードの屋台が強制撤去?不法占拠だった?

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はじめに。


高知市の繁華街に位置する廿代町・グリーンロードの屋台が無くなるかもしれないというニュースが2019年5月25日に地元の高知新聞で報じられています。

高知県民の間では屋台街の存廃について意見が割れている様子。

高知新聞より。

グリーンロードの屋台街とは?


高知市の飲み屋街に位置する廿代町(にじゅうだいちょう)には、通称・グリーンロードと呼ばれる場所があります。

その場所には長年、夜になると屋台が並ぶ、高知の代表的な屋台街があります。

早い店は夕方5時ごろから営業を始めて、中には早朝まで営業している店もあります。

夜、繁華街でお酒を飲んだ地元の人や観光客などで賑わう場所。

ラーメンだけでなく、高知の名物にもなっている屋台ギョーザも大人気です。

昨年、TBSの人気番組「ぴったんこカンカン」で高知出身の女優である広末涼子さんが、グリーンロードで営業している屋台のギョーザを紹介したことで、全国的にも話題になったようです。

グリーンロードの屋台が無くなってしまうのかもしれない理由。


高知新聞によると、実はグリーンロードで営業している屋台は土地の使用許可を取っていなくて、無許可状態だったとの事です。

つまり・・

法律上は「不法占拠」だったのです。

ただし・・

高知市側や警察も、店主や従業員の生活や観光客からも親しまれている観点から、違法状態を長年、黙認していたとの事。

しかし・・

昨年の春に近くに引っ越してきた男性が抗議の声を上げたのだそうです。

・明け方まで酔客の声が聞こえる。

・排水溝にラーメンの汁を流したりして異臭がする。

と・・

男性は数人と住民と共に今年、撤去を含めた指導を求める要望書を市長に提出。

これを受けて、市側は屋台の存廃を議論する事となったそうです。

屋台は撤退しないといけないのか?


法律上の観点からみると・・

屋台は車輪の付いたリヤカー式で、すぐに移動できる状態で営業するのであれば、不法占拠とはなりません。

警察などに注意されたら、移動すれば良いだけですから。

ただし・・

グリーンロードの屋台は椅子を沢山並べて、営業しているため、リヤカー式とは言えないでしょう。

実は不法占拠でも、それを知らずに10年以上同じ土地に住み続けると、時効取得という形で住民に土地の所有権が渡ります。

また・・

不法占拠と知っていた場合でも、20年以上住み続ければ、時効取得は成立して住民に所有権が渡るのです。

グリーンロードの屋台は最長30年以上営業を続けているお店があるとの事。

そちらの観点から見ると、屋台を撤退させることは出来ないように思えますが・・

実はこれの同じようなケースが過去に大阪であり、裁判となった事があります。

判決は、屋台側が敗訴となり、撤退する事になりました。


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道頓堀「大たこ」不法占拠問題の裁判。


2006年に大阪ミナミ道頓堀の橋の上で30年間以上営業していた屋台のたこ焼き店「大たこ」が大阪市から不法占拠を理由に立ち退き命令を受けました。

これに対して、大たこ側は時効取得による所有権を理由に立ち退きを拒否。

「大たこ」と大阪市が裁判で争うこととなります。

一審の判決は「屋台営業をしているだけで、時効取得は成立しない。ただし、市の立ち退き命令は「権利濫用」であり、大たこ側が土地の使用料を払えば営業できる。」との事でした。

しかし・・

高裁による二審の判決は「時効取得は認められない。さらに立ち退き命令も「権利濫用」ではない。大阪市は「大たこ」に立ち退きを求めることが出来る。」

大たこは最高裁に上告しましたが、最高裁は上告を棄却。

結果、大阪市の勝訴となりました。

その後、「大たこ」は自主的に撤退。

現在はビルのテナントに入居して営業しているとの事です。

道頓堀の「大たこ」は、その後、ミシュランガイドにも掲載され、現在も老舗人気店となっています。

最後に。


裁判というものは一審は温情的な考慮をした判決を出すもの。

二審以降は法の論理に沿った判決が出されるのだそうです。

高知市の屋台も、不法占拠状態と騒音、衛生面の問題もありますが、何とか、その辺りををクリアさせて、自治体が法律と温情にも問題の無い良い解決案を出してくれる事を願いたいところです。

追記情報


2019年6月6日に高知市はグリーンロードの屋台を一定の規制をかけることを条件に存続させていく方向で整備を進めていく事を発表しました。

高知新聞より


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